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「マイナンバ-について」 最近変化が激しいかな・・・そうはいっても、すぐ対応しなくてはならないものに「マイナンバ-」もうすぐ10月に個人番号の「通知カ-ド」が交付されます。それで、その後28年1月1日より、申請によって、 「個人番号カ-ド」が交付されるという順番のようです。この通知カ-ドは個人番号カ-ドの交付の際に返納することとなるとか。 会計事務所としては、とりあえず実務的には、 今年の年末調整のときに、 28年分の扶養控除申告書を確認する際が最初でしょうか。 源泉徴収票、支払調書作成事務が「個人番号関係事務」とされ その「個人番号関係事務」を行う事業者が「個人番号関係事務実施者」 会計事務所は、それを依頼されて行うので、委任関係にあり そのかぎりでは「個人番号関係事務実施者」に該当しませんが、 同時にその扶養親族等の個人番号を扱うこととなる場合は、 該当するようです。しかし、必要な適切な安全措置を講ずるということには変わりは ありませんね。そうすると、この種の情報の取得、管理、廃棄に注意し、 必要以上には取得せず、また、できれば持たない アクセス権限を限定したり、情報の施錠管理等、厳重に管理する不要になれば期限を切って廃棄する などが必要でしょうね。 安全なクラウド環境に、個人番号保持者が直接入力できますので、 規模にもよりますが、不安な事業者の方は以下を検討してください。ご参考  「TKC-PX2シリ-ズ」 これならひとまず安心でしょう。 事務所でも関与先の皆様に、この関係の情報を案内していきます。

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