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よくある質問

銀行から経営計画書がありますかと言われましたが。

最近、格付けの問題で、金融機関が企業に融資する際に、現行の決算書の他に予算を加味した計画を要求される場合があるかと思います。
格付けが多少問題がある場合でも、この計画があればランクアップも可能とされています。
TKCの継続MASシステムでは、中長期、短期の経営計画が組めます。
金融機関提出用の改善計画書も出力されるようになっております。
これに、最近流行のバランススコアカ-ドを取り入れ、具体的行動計画、業績評価指標、さらに戦略マップとレベルアップして、PDCAスパイラルをうまく回せるようになれば、経営の達人になりますね

会社を設立したいのですが、どの形態が良いでしょうか。

当事務所では、従来から、有限会社の組織を推奨してきましたが、昨年5月に会社法が成立して、新たに合同会社が設立できることとなりました。合併、分割等の柔軟かつ発展性をお考えの場合には、株式会社がお勧めですが、地方の個人企業のような小規模の場合には、費用対効果もあって、合同会社で十分かと思われます。合同会社なら、全部で費用が25万円程_度で上がるケ-スが多いかと思います。印鑑代は別ですが。ご参考;http://goudougaisya.sougyoukeikaku.jp/

個人で開業しましたが。手続きを教えてください。

開業より廃業が多い昨今、開業される方には国民生活金融公庫による優遇措置などもあり、国全体の施策として、支援の措置が講じられているところです。まず、手続きの代表的なものは、①個人事業の開業届け②青色申告の承認申請書を、所轄税務署に出します。それから、給与の支給がある場合は③給与支払事務所の設置届④源泉所得税の納期の特例に関する届出書(受給者が常時10人いなければですが)さらに、家族で奥さん等が一緒に仕事をしている場合などは、⑤青色事業専従者届を出す必要があります。書き方などは、通常用紙に付随して付いているかと思いますので、そちらをご覧になって作ることとなります。県税事務所、各市長村にも届けがあります。また、労災、社会保険関係の届けも当然あります。ついでですが、個人事業の開業の場合には、創業される方の思いを込めた「創業計画」の作成を推奨していますので、このご利用を視野にいれてお考えくだされば、まず間違いないところではないかと思います。(金融機関に持参して事業の説明をする際にも有効かと思います)なかなか初めての方は調べるのも聞くのも大変かと思います。早期に確実に創業の計画を形にとお考えの祭は、当事務所にご相談ください。綿密に打合せの上、安く、早く、洩れなく、高品質の計画書とともに諸届が作成提出可能となるかと思います。カラ-出力のインパクトのある計画書でぜひとも夢をカタチにしてください。ご参考-別に創業計画のサイトを作りましたので一度ご覧ください。;http://www.sougyoukeikaku.jp

うちの会社の経営はこのままでいいのでしょうか?

どんな企業でも、課題がないということはまずあり得ません。
分析的なご質問であれば、とりあえず、中小企業基盤整備機構で作っています、「経営自己診断システム」で自社の経営数値を入力してみて、経営課題を考えてみるのも良いですね。
経営自己診断システムはこちら
その後、本格的に経営計画を練り上げるというのが、優れた方法かと思います。当事務所では経営計画の作成を推奨しています。関与先の皆様とともに、現実の数字を押さえて次期以降の着地点の業績予測をすることが、金融機関にも好印象を与えると思います。格付けのアップにも繋がる可能性もあり、経営改善のヒントとなるかと思います。かつ、一番のポイントは、予算と実績を比較して、経営陣で検討会の参考資料とすることができるということです。これによりまして、継続的な業績向上対策とすることが可能となるということです。

お金が貯まる節税対策ってあるんですか?

よく聞かれることですが、答えは会社と個人によっても違います。
まず個人でこのような関心があることが普通です。
節税というと、一般的には、支出が伴いますので、お金が貯まるというわけにはいかません。
しかし、出たお金が後で返ってくるのであれば、しかも利子が付いて...。
そんなのがあればいいわけです。
(そんな商品は、大体政府が絡んでいます。)
節税商品の中で一番のお勧めは、なんといっても、国が作った制度として、中小企業基盤整備機構で扱っている、小規模企業共済制度があります。
この商品(民間ではないので商品ではないかもしれませんが)は所得税の確定申告の際に支払額の全額が所得控除されます。
具体的には、所得税の税率ベ-スで最低年10%の税額相当額が軽減され、個人事業者であれば老後に引退する際の退職金相当額を確保しつつ、毎年の税額軽減も受けるというダブル効果が期待できるわけです。これは意外に知られていませんので、お知らせします。
税額軽減といえは、更に、民間の生命保険、個人年金保険、一定の損害保険など、やはり所得控除がありますので、節税のためには見直ししてみると良いかもしれません。
会社では、民間の保険で保障とキャッシュバックの両方を備えた保険を利用する場合が多いようです。会社では、役員の退職金のため、会社のもしかのときの運営資金のためなどに、リスク軽減と節税の両方の目的で、付保するケ-スがありますが、これなども、ある意味では、お金が貯まる節税対策と言えるかと思います。
会社では、キャッシュフロ-経営と言われますが、入りと出を含めた運転資金のバランス、効果的な設備、とりわけ、土地については、事業の必要性の程度が資金に影響してくるようです。
経営に必要な、健全なリスクを今とらないと、逆に将来リスクが大きくなるということもあり得ますので、経営者はたいへんだとは思います。
が、やはり練りに練った投資、リスクであるかどうかということがキャッシュフロ-を生む健全経営、経営体質を引き締めるポイントではないかと思います。

住宅を取得することにしました。なにか注意することがありますか。

住宅に関しては、資金源泉をきちんと整理しておりことが大事になります。共有の場合は特に注意が必要です。
借入の関係で登記、確認申請が絡むので、税務署はほぼ確実にその事実を把握してきます。そして、取得資金のお尋ねが来ます。
ですから、登記の名義と、負担割合というか、資金の拠出状況が、名義と関連付けて把握できているかが重要な要素となります。
親族間での資金融通という問題がある場合があり、贈与か、借入か、借入なら書面があるか、返済はしているか、贈与なら相続時精算課税を検討したか等々です。
更に、借入金残高に対して、税額控除(住宅借入金等特別控除)の制度もあり、添附書類、要件があります。パンフレットは国税庁HPよりダウンロ-ドできます。
国税庁HP:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-02
住宅借入金等特別税額控除は、これから使う場合は、居住年が平成19~20年について、最大200万円(19年)~160万円(20年)を、一定の借入金残高に対して、控除率を掛けて計算して、10年間で控除するというものですが、選択により、15年間でも控除可能(最大控除額は同じ)となっています。
事前に各機関にご相談されて間違いのない手続きをお勧めします。
最後に、自己資金で充当できれば、なるべく自己資金を使った方が有利かと思います。理由は、効果としては金利減免のような制度ですので、返済することには変わりがないということですので。

青色申告と複式簿記について、よくわかりませんが。

現在、ほとんどの企業が青色申告ですが、それだけに白色申告(青色申告の申請をしないか、認められない場合)との違いがよく理解されていないようです。
個人の場合は、専従者給与、65万円控除等の特典が目立ちますが、一番のメリットは、本来、青色申告にはそれ自体で、当局には関係なしに「自主決定権」として、税金を納税者が確定する権利が与えられているということにあります。
したがいまして、その根拠として、正確な記帳に裏付けられた、複式簿記とか、正規の簿記の原則とかが要求されてくるということです。
複式簿記とは、取引を左と右に分けて、金額、取引先、内容を入れて分解整理(仕訳)することです。
これは、単なるメモでは認められません。
取引の記帳内容があっているかどうかは、記帳の結果、現金、預金、等の残高が合っているかどうかでわかります。(結果として正確性が検証されます。)
だから、日々の現金管理が特に大事だと言われるわけです。
「正規の簿記の原則」も、ほぼこのような理屈に合った複式簿記を想定していますし、簿記というのは、この仕訳に消費税とか、会社法、所得税、法人税、関連法規とかの知識を織り込み、さらに、現実の実態と合わせて、最終的に決算へと導くための一連の流れを含んでいますので、簡単なようで、なかなか完璧に行うのは大変です。

会社設立で気をつけることはありますか。

会社設立では、①個人事業を会社(法人)にする、「法人成り」と言われるケ-スと、②全くの新規事業を立ち上げる場合とがあります。
①の法人成りのケ-スでは、個人資産の引継の問題があります。
引継資産の中では通常、土地建物は引き継がずに、個人から借りる場合が多いと思います。理由は、移転にかかる登録免許税、不動産取得税が結構かかるのと、個人から会社への譲渡課税を避けるためです。
②の新規設立の場合は、このような心配はほとんどないですが、事業の採算性等が問題になるかと思いますので、創業の事業計画を整備、事前検討するとか、別の面の労力を要する場合があります。
消費税については、両方とも、通常、2年間程度免税となりますので、特に①の法人成りで既に消費税の課税事業者となっている場合にはメリットが大きいと言われております。
いずれにしても、できれば事前にご相談、ご検討をお勧めします。
司法書士さん経由でも、慣れている、経験のある方ならば、税務、諸届けの関連も勧められるかと思いますが、期限もあり、最低限、青色申告の申請は怠らないようにと思います。
これを失念すると損失の控除ができなくなるという怖さがあります。場合によっては影響が多額になり、余分の利益でカバ-するので、存続すら難しくなるというケ-スも中には想定されます。
また、最近では、消費税の影響も大きく、設備の額等によって、課税の選択、簡易課税と本則課税の選択など、個別に判断が必要な場合もあります。
青色申告、消費税関係は税務署の管轄で、通常私共のような、税理士事務所が窓口で取り扱っています。
また、設立時の定款等作成は、行政書士として行っています。(当事務所は税理士と行政書士を兼営しています)

費用処理できる金額はいくらまでですか。30万円までと聞きましたが。

備品等、固定資産についての質問です。
まず、以下の3つのケ-スに区分して整理します。
①10万円未満はそのまま全額費用計上です。
②20万円未満は3年均等償却が選択できます。資産計上ももちろんできます。
3年均等償却を選択した場合は、固定資産税がかかりません。また、このケ-スでその資産を除却しても、3年で均等に償却するということには変わりはありません。
③30万円未満の場合は、一括で費用処理することができます。この場合は一定の手続きが必要です。
以上、概略で簡単に説明させていただきました。詳しくはケ-スによるかと思います。

相続対策で賃貸アパ-トを建てた方が良いと言われましたが。なにがメリットなんですか。

まず、よくハウスメ-カ-が提案するのを見かけます。
メリットとしては相続対策が挙げられます。
土地の評価が既に高い場合に、賃貸住宅を建てると土地の評価が「借地権×借家権」相当額分だけ評価減できますので、下がるということがあります。
更に、建物の評価が建築価額でなく固定資産税評価となり、通常は固定資産税評価の方が低く、この低い分だけ評価が下がります。
更に、この建物に借家権相当額の評価減がありますので、更に下がります。
金額は、ケ-スバイケ-スで具体的には言えませんが。
しかし、ここで考えなくてはならないのが、このスキ-ムが以後の収益見積等を含めて、果たして無理がないかどうか、さらに、いくらの節税効果があるのか、もともと相続税が大してかからないのに、近い将来のキャッシュフロ-だけを見て結論を出すのはいかがなものかということです。
もうひとつ検討する余地があるのは、今までは市街地農地、山林等に「広大地評価」という大きな評価減の要素があったのに、建物を建てたためにこの評価減が使えなくなるということです。見落とされていると、大きな検討要素を欠くこととなります。
更に、農地、山林に建物を建てるということは、土地が宅地化するということで、固定資産税が相当に高くなります。しかもそれからず-っと高くなったままです。
いずれにしても、時間をかけて良く検討されてから結論を出した方が良いのではないでしょうか。
最終的にはご自身の判断ではありますが。

年末調整で注意すべき点はなんですか。

年末調整では、特に注意するということはありませんが、強いて言えば、国民年金の証明書が添附するのが義務となっています。忘れずに準備ください。本人が社会保険でも、扶養の子供さんとか、アルバイトの年収が103万円以内なら、支払った国民年金保険料の控除が可能です。この場合にも、支払った証明書が必要になります。同じ社会保険料ですが、国民健康保険料については、証明書の添附は不要ですが、年間の支払額を集計していただく必要があります。もっとも、市役所の税務課や財務課であればそれ用の用紙が窓口に置いてありますので、それを使うと全部かけるようになっているようです。間際になって慌てないように、経理担当の方は早めに期限を切って、保険料控除申告書と同時に、これらの資料の回収も徹底してください。住宅取得控除があると思われる場合は、判断を要する場合がありますので、やはり早めにご相談ください。住宅取得控除の場合は、最初の年は確定申告となりますので、年末調整ではできません。医療費についても、確定申告となりますので、同様です。他に年末調整の資料としては、生命保険、損害保険の控除証明書が必要です。(平成24年分からは介護保険、医療保険も対象)以上、年末調整については概略ですが、ご参考まで。

なぜ毎月帳簿を整理して監査をうけなければならないのですか。年1回で十分ではないですか。

我々税理士の関与先のみなさんは、中小零細企業がほとんどです。
そして、本業はすごいス-パ-マンで事業を引っ張っておられます。
しかし、経理、税務を勉強してこられた方は、まず経営者の方には皆無といっていいほどいないのが現実です。
したがいまして、帳簿組織はどのようなものかのご理解がありません。
帳簿組織とは、単なるメモではありません。原因があって結果があるという、因果関係がしっかり説明できる確実な帳簿体系が、その事業に合った形で整備されなければなりません。
わが国の商法、会社法、税法はこれを規定しているのです。
したがいまして、その整備状況を、補完する形で当事務所の監査を行っているというのが本来です。
経営者が完全な形で帳簿組織を管理監督かつ運営しなければならないのが当然ですが、現実には、本業に多忙で、まして税法等(法人税、消費税、所得税、印紙税、固定資産税、会社法、商法、建設業法等の関係業法のうち、経理に関する部分)の知識吸収までとなるとどうでしょうか。
監査担当者が会計人としての感性を生かして月次に現場に出向いて行う監査にこそそのような、いわば適確性保証の機能があるものと考えられています。
経営者の方々の本業の業務が我々には到底できないのと同様に、税務会計の監査もそのようなものだとご理解いただきたいと思います。
特に、この監査の効果として、試算表や経営表の信頼性が高まり、金融機関にも適時に迅速な資料提供が可能となります。
なにより、経営者ご自身で経営の方向性が間違っていないか、試算表を中心とした経営資料を見て確認しながら経営できるというのが大きなメリットです。
経理は経営の中枢です。基幹業務ですのですごく重要です。
このような理解の上で、更に上を行く、添付書面制度や、事業計画へと進んでいくというのが現代の経営、経理だと思います。

後継者に事業を引き継ぎたいのですが...

経営者の方がある程度の年齢になると、せっかく育てた愛着のある事業を後継者にうまく引き継ぎたいとする要望を持ちます。
少し専門的になりますが、事業承継と一般に言われています。
ここでは、本当は、全ての税、経営に関することがらを視野に入れて、その事業、社員さん、社長の家族にとって一番良い方向を目指すということになるのだと思います。
税の分野は、その単なる一分野ではないかと思います。
その前提に立てば、税に関しては、凡そ中小企業においては、特に次のような相続贈与に関する事柄が中心となり、かつ今話題になっています。
①土地の評価に関して
小規模宅地の評価の特例など
②株の評価に関して
特定同族会社株式等の相続税課税の特例
同株式の贈与に係る相続時精算課税の殿 例
取引相場のない株式等に係る相続税の納 税猶予制度の創設など
③遺産取得課税方式の導入
などです。

注目度からすれば、順番が逆になってしまいましたが、③は我々税理士にとっては大変大きな改正です。まだ検討段階(20.5/21現在)ですが、現在は遺産の総額を法定相続分で按分して相続税の総額を出し、それから各人に取得財産の比で再度按分する方法です。
これが、20.1.11の閣議決定で、
「新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する。」
という項目が入りました。
これによって、たぶん税率も変わるでしょうから、本当に大きな改正になりそうなのです。
もともとは、政府の方でも、少子高齢化社会、後継者難による廃業、などの対策として経産省が出してきた経営承継円滑化法(仮称)を制度化するために、改正が必要となったということですが。
税率がどうなるか等、まだ不透明ですが、もし税率が現行通りとすると、納税猶予される額はそんなに大きくないという試算をしている専門家もいます。
いずれにしても、現行の枠内でもできる正規対策と、事業価値向上に向けて努力し、結果として後継者が出てくるような良い会社を作ることが一番ではないでしょうか。
しかし、会社が赤字なのに社長借入金が多額にあって、相続が近いとかの場合には、借入金を早期に免除するような対策は必要でしょうか。(相続税がかかるほど財産がある場合)
「創業」が入り口なら、事業承継は出口とでも言えるでしょうか
とりあえず、今の段階で、概略です。
*22.5/18現在、民主党は遺産取得課税方式ではなく、遺産税方式を検討しているようです。今後の動向に注意です。

損益分岐点とはどういうものですか。

管理会計で一番重要といっていいくらいの分析手法が損益分岐点分析です。
①まず、経費を変動費と固定費に分ける作業から始まります。
②次に、売上高に対する変動費の割合を求めます。出た%を変動率と言います。
商品売買の場合は、売上原価がこの変動費にあたり、この売上に対する%が変動費率と考えてほぼ間違いありません。
③そして、その逆の数字、つまり(売上高-変動費)が限界利益と言います。この売上に対する%が限界利益率です。
④最後に固定費÷限界利益率が損益分岐点の売上高というわけです。
このような手法は、全社はもちろん、部門別、さらにもっと細分化した単位でも考える習慣をつけると、非常に有力な道具となります。
営業マンでさえ、この数字がわからないとどうでしょうか、どれくらい頑張ったら良いかがわかりませんね。
これを算式で表すと下記のようになります。
固定費÷限界利益率=損益分岐点売上高
です。
資金分岐点という考え方もあります。
単純化しますと
(固定費-減価償却費+借入金返済額)÷
限界利益率
で算出できます。
簡単ですから一度試しに御社の数字に当てはめてみて考えてみてはどうでしょうか。
現在の売上が損益分岐点を上回っていれば利益が出ているということですが、何%上回っているかで余裕が違います。
資金分岐点にしても、利益が出ていても資金が足りない状況を改善するためには必要な分析です。
これらを使って簡単に目標売上高、ひいては、それを数量、単価などの原単位に換算して、目標の行動とすることもできます。
この、変動費、固定費、限界利益に分けた試算表が「変動損益計算書」と言われているものです。

労働分配率という言葉について

労働分配率とは、おおよそ、粗利に対する人件費の割合と考えて良いと思います。
この割合が低いと働く効率が良く、高いと悪いことになります。
数字はウソをつきませんから、不断にこの数字をチェックして、適正な範囲にあるように計画していくのが経営ともいえます。
だいたい40%から60%の範囲が普通の範囲ようです。
詳しくはTKCの経営指標BASTを参照してください。
概略は公開しているはずですので。
この指標を有効活用することは、企業経営において重要です。
ということは、粗利と人件費という大変重要な項目をタ-ゲットとすることとなるということなのです。
つまり、粗利は売上と仕入=販売活動と購買活動の結果で、人件費は採用育成、教育や適正配備の問題でもあります。
これらを計画、管理することは大変重要です。
計画時には、損益分岐点分析とともに、「計画労働分配率」という指標を使い、管理していくことをお勧めします。

報酬について

月額顧問報酬については、原則として、基本料金が個人21000円、法人31500円(各、税込み)としております。
具体的には、年商、資本金、従業員数、監査時間、難易度によって、かつ、業種毎に異なります。
日々の経理状況、資料などを見させて頂いて呈示させていただきます。