18.5/1より会社法が施行になった関係で、新たな法人組織として、合同会社ができました。比較的簡単に設立できますので、旧有限会社の設立をご検討されていた方には、後で株式会社に組織変更できますので、お勧めかもしれません。合同会社は定款の認証がないため、費用が安く設立できます。
1人のみの設立が可能で、例えば、資本金が20万円程度でも可能です。銀行の保管証明も不要となり、具体的に名称、住所、社員、事業内容、決算期程度を決めれば、後は相談の後、代表社員のみの印鑑証明(市役所市民課発行)と会社の実印を用意すれば1週間程度でできると思います。
一例では、司法書士への支払段階で10万円少々ですみました。
(あまり馴染みがないかと思いますが、株式会社は定款の認証を公証人が行いますが、この認証が、合同会社は必要ないため、設立費用が節約となります)
資本金ですが、1円会社とかゼロ円会社が可能ですが、できれば過少資本金では事業の運営に苦労する例が多く、急がないで最低200万円程度を確保してからの方が結果は良いようです。
以前からの事業を会社組織にする場合は、資産負債を調べてみると、既にこの程度に達しているケ−スも多く、その場合は現預金で持っていなくても過小資本ということではありません。殆どのケ−スは300万円超となるようですので、それほど心配なる必要もないかと思います。
電子申告も税理士関与の場合は住基カ−ドが関与先様については不要となりました。(19.1/4より)今、地方税L−TAXでも同様に不要となっています。
電子申告では、19年分か20年分いずれか電子証明書を添付して電子申告をした人は、1回だけですが、5千円限度の所得税の税額控除が受けられます。年末調整だけの人も確定申告を電子申告すれば受けられますので朗報です。期限を過ぎると適用されませんので、早めに電子証明書を取得することがとりあえずポイントとなるようです。
電子申告については、税務署、税理士会も積極的に推進しています。
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