小島政博税理士事務所

トップページへ

TKCシステムQ&A

マイメッセージ
お役立ちコーナー
お知らせ
事務所紹介
経営理念
職員紹介
交通案内
業務案内
セミナー案内
よくある質問
病院・診療所の皆様
TKC戦略経営者ローン
補助金・助成金情報
リンク集
掲示板
お問い合わせ

個人のお客さま
法人のお客さま
個人情報保護方針


お知らせ

新らしく「会社法」が施行になりました。

18.5/1より会社法が施行になった関係で、新たな法人組織として、合同会社ができました。比較的簡単に設立できますので、旧有限会社の設立をご検討されていた方には、後で株式会社に組織変更できますので、お勧めかもしれません。合同会社は定款の認証がないため、費用が安く設立できます。
1人のみの設立が可能で、例えば、資本金が20万円程度でも可能です。銀行の保管証明も不要となり、具体的に名称、住所、社員、事業内容、決算期程度を決めれば、後は相談の後、代表社員のみの印鑑証明(市役所市民課発行)と会社の実印を用意すれば1週間程度でできると思います。
一例では、司法書士への支払段階で10万円少々ですみました。
(あまり馴染みがないかと思いますが、株式会社は定款の認証を公証人が行いますが、この認証が、合同会社は必要ないため、設立費用が節約となります)
資本金ですが、1円会社とかゼロ円会社が可能ですが、できれば過少資本金では事業の運営に苦労する例が多く、急がないで最低200万円程度を確保してからの方が結果は良いようです。
以前からの事業を会社組織にする場合は、資産負債を調べてみると、既にこの程度に達しているケ−スも多く、その場合は現預金で持っていなくても過小資本ということではありません。殆どのケ−スは300万円超となるようですので、それほど心配なる必要もないかと思います。
電子申告も税理士関与の場合は住基カ−ドが関与先様については不要となりました。(19.1/4より)今、地方税L−TAXでも同様に不要となっています。
電子申告では、19年分か20年分いずれか電子証明書を添付して電子申告をした人は、1回だけですが、5千円限度の所得税の税額控除が受けられます。年末調整だけの人も確定申告を電子申告すれば受けられますので朗報です。期限を過ぎると適用されませんので、早めに電子証明書を取得することがとりあえずポイントとなるようです。
電子申告については、税務署、税理士会も積極的に推進しています。

新規に創業する方にお知らせです。

最近、特に若い人に限りませんが、新規に創業をするケ−スが何件か出ています。
このようなケ−スでは、当事務所では、「創業6か年計画」を一緒に作りまして、金融機関(国民生活金融公庫、各銀行等)へ提出するお手伝いをしています。
結構好評で、当事務所でも楽しくやりがいを感じながら行っています。
創業者は最初何から手を付けたらよいかわからず、悩んでいます。まず計画をお聞きして、具体化することから始めて、文書化し、数字を練り直して、ご自身が納得が行く段階で計画を出力してドキュメント化の完了という流れです。
法人設立、諸届、事業目的検討等一連の専門知識も必要となりますので、短時間に集中的に業務をこなす(打合せも含めて)必要が出てくると思います。
創業される方は、お一人で悩まずに一度ご相談されるのが、早く構想が実現する近道ではないかと思います。最初から法人という方には資金的にも楽な合同会社をお薦めしてします。実績のある個人事業を法人に変更する場合は株式会社でも良いかと思います。
(ご連絡は下記アドレスまで)
kojima-masahiro@tkcnf.or.jp

創業計画・JP
詳しくはこちら

同族会社は、役員給与の損金算入について注意が必要です。

役員報酬について、今回の税制改正で変更となっておりますので、お知らせします。決算後3か月以内に改訂した、定期定額で相場以内の金額なら問題はありませんが、増額減額のタイミングに注意が必要です。
また、同族会社の非常勤役員などに対して1カ月を超えてまとめて支払うような場合は、以前はよくても、今度からは事前届出が必要となります。
また、一定の要件の実質一人会社について、役員給与の給与所得相当額が損金不算入となる制度が創設されました。
欠損金がある場合は複雑となりますので、事前の確認が必要かと思います。

「定款.登記チェック事項」の冊子ができました。

今回の会社法改正で、定款の重要性が増してきているように思われます。
したがいまして、TKCの版によるQ&Aが出ましたのでご紹介します。
また、簡単な「合同会社」を数件つくってみました。
メリットとして、
@費用が安く上げることができる
A法人としての税務上の取扱は特に変わらない
ということで、小企業にとっては特にメリットがあるかと思いました。
新規創業にはお勧めかもしれません。

詳しくはこちら

「事業承継」が流行っています。

最近、事業承継と言う言葉が流行のようです。経営者の方々にとって、次代の経営者に円滑に経営を移譲するということは、非常に大事な関心事と思います。
この「事業承継」に関しましては、会社法をはじめ、相続、贈与の税務が関係します。なかなか難しいデリケイトな問題を多く含んでいます。もちろん、TKC全国会としてもセミナー開催するなど取り組んで行く予定です。
(ご連絡は下記アドレスまで)
kojima-masahiro@tkcnf.or.jp


Copyright (C) 2008 KOJIMA Certified Public Tax Accountant Office All Rights Reserved. お問い合わせはkojima-masahiro@tkcnf.or.jpまで